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CPF(Central Provident Fund/ 中央積立年金)は、シンガポール政府が提供する社会保障制度であり、日本の公的年金に相当します。勤労によって一定の収入があるシンガポール人およびシンガポール永住権(PR)保有者はCPFに加入しなければならず、リタイアや医療、住宅取得、教育などのための資産形成を行うことができます。
日本の年金システムは、現役世代が支払った保険料を現在の受給者への年金給付に充てる「賦課方式」を採用していますが、シンガポールではその対極と言える「積立方式」が採用されています。2019年現在、民間企業に勤める55歳以下の労働者の場合は、雇用主が給与の17%を拠出し、被雇用者は給与の20%が給与から天引き(拠出割合は年齢や賃金水準などによって異なる)され、各人に設けられるCPF口座に合計で給与の37%分が積み立てられます。
給与に対する雇用主からの拠出割合や天引きされる割合が高い仕組みであることから、シンガポールでは個人が銀行口座などで預金している金額よりもCPF残高の方が多いケースは珍しく無いと言われています。CPF口座の残高や運用状況は、CPFの公式サイトへログインすることでいつでも確認できます。なお、「積立方式」であるCPFは相続財産となるため、口座に残高を残して亡くなった場合、遺産として家族に相続されます。
CPFに加入すると用途の異なる3種類の口座が作成され、積立金が一定の割合で各口座に自動的に振り分けられます。以下の配分割合は満35歳までの数値ですが、それ以後は年齢によってOrdinary AccountとSpecial Accountの割合が減り、MediSave Accountの割合が増えていきます。
口座名 | 配分割合 | 備考 |
---|---|---|
Ordinary Account | 約62% | 普通口座。住宅購入、保険、投資、教育等に充当可能。 |
Special Account | 約16% | リタイア後に備えた投資などに充当可能。 |
MediSave Account | 約21% | 医療費や指定される一部医療保険に充当可能。 |
Retirement Account | - | 55歳の誕生日に開設。 Ordinary/Special Accountから資金が移動され、引き出し可能に。 |
CPFではSSGS(Special Singapore Government Securities)と呼ばれる相場環境に影響を受けない特殊な債券によって運用され、各口座毎に以下の金利が付与されます。シンガポールは利息やキャピタルゲインに対して非課税となっているため、当然CPFの運用によって発生した利息なども非課税です。また、CPFの積立金自体も所得控除されるため、積立金に充てられた所得に対しては個人所得税が非課税となります。
口座 | 金利(年) |
---|---|
Ordinary Account | 2.5~3.5% |
Special Account | 4~5% |
MediSave Account | 4~5% |
Retirement Account | 4~5% |
投稿更新日:2019年07月16日
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