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日本より圧倒的に有利な税制、住みやすさを誇るシンガポールで会社設立すれば、俄然有利に資産形成、資産保全、海外投資を行なえます。シンガポールの賃貸物件・不動産紹介もフォーランドシンガポール。

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法人設立+就労ビザが近道

1・「就労ビザ」で滞在実績を積み上げることが最も現実的

現在、永住権を取得するためのスキームのひとつとして、海外の投資家や実業家向けの永住権付与制度「グローバル・インベスター・プログラム(GIP)」が存在します。しかし、シンガポールで1,000万SGD(約11億円)以上の事業投資が必要だったり、あるいは運用資産5,000万SGD(55億円)以上のファミリーオフィスを開設する必要があったりと、大半の方にとっては非常に敷居の高い制度となっています。

また、事業プランを提出してそれが有望であると認められた際に与えられる「起業家パス(アントレパス)」で数年間滞在したうえで、永住権を申請する方法もありますが、英語による事業プランの作成やプレゼンが必要になるほか、これまでの起業の実績なども問われるため、本格的なビジネス進出を検討されている方のための制度と言えます。

そのため、多くの方にとっては投資法人を設立したうえで、取締役として就労ビザを取得して滞在実績を積み上げていき、将来的に永住権の取得を目指すという方法が、現時点で最も現実的かつ有効な手段となります。

2・税制メリットをフル活用して、資産保全・形成の本拠地に

就労ビザによる滞在実績を積み上げていくうえでは、当然ながら投資法人としての活動の実態は必須となります。しかし、自己資金を運用するだけであれば、通常、シンガポールで金融サービスを行なう際に求められる金融事業のライセンス取得や登録は必要はないため、自身の資産保全・形成の拠点として活用するのが最適でしょう。

国際金融センターとしての地位を確立しているシンガポールには、世界各国の大手金融機関がこぞって進出しており、日本とは比べ物にならないほどのバリエーション豊かな投資商品、質の高いサービスが提供されているため、新たな投資機会に巡り合う場面も増えることでしょう。

また、世界最低水準の法人税や個人所得税を誇るシンガポールには、豊富な非課税項目(国外源泉所得税、相続・贈与税、キャピタルゲイン税など)に加え、新設会社に一定要件の下で適用される「新会社向け免税制度」や、シンガポール国内全ての会社に適用される「部分免税制度」といった多種多様な優遇措置も用意されているため、シンガポールに拠点を置くことで、これらの税制メリットをフルに活用した有利な運用も可能となります。

シンガポールに投資法人を設立し、自身の資産形成を行なうことは、世界有数の金融サービスや税制の恩恵を最大限に享受でき、かつ永住権取得のチャンスも広がるため、まさに一石で何鳥にもなる合理的な選択といえるでしょう。


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