日本より圧倒的に有利な税制、住みやすさを誇るシンガポールで会社設立すれば、俄然有利に資産形成、資産保全、海外投資を行なえます。シンガポールの賃貸物件・不動産紹介もフォーランドシンガポール。
私たち日本人を含むシンガポールに居住する多くの外国人の間で、たびたび話題に上がるシンガポールの永住権(PR:Permanent Residence)。2008年頃まではシンガポールでも比較的容易であった永住権の取得も、2019年現在ではプラチナチケットとも言われるほど取得が難しくなっていますが、引き続き取得に対する関心は高い状況にあります。
本ページでは、PRの申請要件や概要などについて解説していきたいと思います。
ICA(移民局)の規定では、PRには主にシンガポールに在住する以下の方が申請することができると定められています。日本人の場合、シンガポール人と結婚してPRを申請するケースと、就労ビザを取得している方がシンガポールに数年居住した後に申請するケースが多くを占めているようです。
1、シンガポール人、またはPR保有者の配偶者
2、シンガポール人、またはPR保有者の21歳未満の未婚の子供
3、シンガポール人の老齢両親
4、就労ビザ(EPまたはSPass)保有者
5、シンガポールで就学している学生
6、シンガポールにいる外国の投資家
就労ビザの場合、通常2~3年ごとに更新が必要であり、そのたびに審査が行われます。しかし、PRの場合、それ自体には更新期限は設けられておらず、再審査の必要もありません。ただし、PR保有者には最長5年間の再入国許可証(REP:Re-Entry Permit)が発行され、REPを更新しないとPRが失効する仕組みになっているため、このREPによってPRは実質5年間の有効期限が設けられていると言えます。
PR取得の際に利用するスキームに依存するものの、REPを更新する際の主な要件は以下の通りとなります。
・就労していることの証明(就労ビザ(EPまたはSPass)保有からPRを取得した場合)
・婚姻証明書(シンガポール人またはシンガポールPR保有者と結婚し、PRを取得した場合)
CPF(Central Provident Fund=中央積立基金)は、シンガポール政府が提供する積み立て方式の社会保障制度であり、日本の公的年金に相当します。一定の収入があるシンガポール人とPR保有者にはCPFへの加入が義務付けられていますが、それ以外の方がCPFに加入することはできません。2019年現在、雇用主側の負担が給与の17%、被雇用者の負担が20%となっており、企業に雇用されている方にとって加入できることのメリットは非常に大きいと言えます。
シンガポール国民の80%以上は、公共住宅を管轄する法定機関HDB(Housing and Development Board=住宅開発庁)が供給しているHDBフラット(日本の公団住宅に相当)に居住しています。本来、HDBフラットはシンガポール国民のための住宅であるため、外国人は賃貸で居住することこそできるものの、購入することは認められていません。しかし、PR保有者にはHDBフラットを購入する権利が与えられています(諸条件あり)。
シンガポールでは就労ビザを保有する外国人は、ビザが発行されている勤務先以外から雇用され、収入を得ることが禁じられています。シンガポールで勤務しているビジネスマンの中には、複数企業の役員の兼任を依頼されるケースも少なくなく、就労ビザ保有者が複数の企業で役員等として勤務する場合、MOM(シンガポール労働省)から特別な許可を得る必要ありますが、PR保有者にはこれらの制限が設けられていません。
シンガポールではシンガポール人またはPR保有者は、満18歳から2年間の兵役義務が科されています。また、2年間の兵役終了後も、予備兵として40歳まで(士官は50歳まで)毎年最大40日間の兵役義務があります。なお、就労ビザ(EPまたはSPass)の保有からPRを取得した方、または投資家スキームを利用してPRを取得した方は兵役が免除されますが、これらの方法でPRを取得した方の子供が男児であり、かつPRを取得している場合は兵役の義務が科せられます。
投稿更新日:2019年06月28日
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