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日本より圧倒的に有利な税制、住みやすさを誇るシンガポールで会社設立すれば、俄然有利に資産形成、資産保全、海外投資を行なえます。シンガポールの賃貸物件・不動産紹介もフォーランドシンガポール。

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就労ビザ取得サポート

シンガポールで法人を設立すれば、代表者を含むその従業員に対して、就労ビザ(Employment Pass)の発給が可能となります(一定の基準・要件を満たす必要があります)。 就労ビザを取得すれば、長期滞在や出入国の自由度が格段に増すほか、個人では難しい現地銀行の口座開設が可能となり、さらに自身がローカルディレクターとなることで、法人設立時に要したセキュリティデポジットが返金される等、様々なメリットを享受できます。

弊社では、専門知識を有した日本国内スタッフと経験豊富な現地提携会社との連携により、就労ビザの発給・取得をサポート致しますので、お気軽にご相談ください。

就労ビザ(Employment Pass)

原則として、シンガポールで就労する外国人は全員、労働許可証もしくは雇用許可書を申請しなければなりません。有効期限は、最初の申請時が最長2年、以降更新時は最長3年の延長査証が取得可能です。

取得サポート料金:165,000円(1,500SGD)

※1SGD=110.0円で計算

※家族ビザ(Dependant’s Pass)を申請する場合、1人当たり1,200SGDが別途必要となります。また、就労ビザや家族ビザの許可が下りた場合、「EPカード」「DPカード」の作成費用として225SGDを当局に支払う必要があります。

【要件】
基本月給が4,500SGD以上。
大学の卒業資格を保有。
原則として、シンガポール労働省が定める条件を満たす専門職、経営職、管理職に就く社員。

【必要書類】
パスポートコピー、パスポートサイズの写真1枚、最終学歴証明書(英文)、職務経歴書(英文)

【就労ビザ申請・取得の弊社実績】

2022年8月時点における、弊社経由での就労ビザの申請は「88%」の取得実績を誇っています。

最終学歴 男性 女性
申請者数(人) 取得者数(人) 申請者数(人) 取得者数(人)
博士 1 1 0 0
修士 3 2 2 2
学士 23 21 13 13
専門士 2 2 3 2
短期大学卒業 1 1 4 4
高校卒業 25 23 3 2
中学校卒業 4 2 1 0
その他 3 3 1 0
合計 62 55 27 23

起業家ビザ(Entre Pass)

就労ビザ(Employment Pass)が学歴と職歴が重視されるのに対し、起業家ビザ(Entre Pass)は事業計画書と職歴が重視されます。 有効期限は最高2年間で、その後更新することが可能です。

取得サポート料金:別途見積もり

【要件】
・法人設立後、6か月以内に取得する必要がある。
・申請者は払込資本50,000SGD以上の法人をACRAに登録して設立する。
・設立会社の30%以上の株式を保有しなければならない。
・事業計画書(約10ページ)を提出する必要がある。
・事業計画はシンガポールの法律に反するものや性格上企業に相応しくない事業(コーヒーショップ、フードコート、ナイトクラブ、マッサージパーラー、カラオケラウンジ、鍼灸院、漢方薬局、人材紹介、占い等)であってはならない。

【必要書類】
最終学歴証明書(英文)、職務経歴書(英文)、事業計画書(英文)

永住権・各種ビザについて

シンガポールで永住権を取得する方法はいくつかありますが、海外の富裕層の移住を目的とした金融投資スキームが2012年4月で終了した今、250万SGD以上の投資とビジネス経験が必要になる事業投資スキームもそのハードルは高く、直接的に永住権を取得することは難しくなりました。

一方、就労ビザ等で滞在実績を積み重ねれば、将来にわたって永住権の取得チャンスが広がるため、現地人の雇用も含めて本格的にビジネスを展開される方は「起業家ビザ」、それ以外の方には「就労ビザ」の取得をお勧めしています。「就労ビザ」を取得すれば、長期滞在や出入国の自由度も格段に増す上、扶養家族に対して発給されるディペンデントパスを取得すれば、ご家族を移住させることも可能になるなど、様々なメリットを享受できます。

【代表的な投資スキーム・ビザ】

金融投資スキーム シンガポール政府の判断により2012年4月に終了
事業投資スキーム 250万SGD以上の投資とビジネス経験が必要
起業家ビザ(Entre Pass) 現地人の雇用を含めて本格的にビジネス展開される方向け
就労ビザ(Employment Pass) 投資法人を設立される方向け

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