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法人設立前に知っておきたいシンガポールの法人税制

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シンガポールの法人税率は17%(2019年5月現在)に設定されており、課税所得控除を加味した実効税率は10%前後と、主要国の中でも非常に低く設定されています。他にも、シンガポールでは魅力的な税制が様々提供されており、そのことが法人設立を希望する人が後を絶たない大きな要因のひとつとなっています。本ページでは、シンガポールで法人設立をするうえで知っていると役に立つ、法人税の計算方法や主な課税制度、特徴的な税制などについて解説します。

賦課課税制度と賦課年度(YA)

日本の法人税制では、納付すべき税額を納税者自身が計算し、税務署へ申告することによって確定する「申告納税制度」が採用されていますが、シンガポールでは納税者から提出された申告書をもとに、税務当局が査定して税額を決定する「賦課課税制度」が採られています

この賦課課税制度では、会計年度の翌年を「賦課年度(YA:Year of Assessment)」としており、シンガポールの現地法人等はこの賦課年度にもとづいて各種手続き・業務を行う必要があります。なお、賦課年度は暦年ベース(1月1日から数えて1年)で認識しており、例えば2018年3月決算の場合の賦課年度はYA2019、2019年12月決算の場合はYA2020となります。

新設法人の部分免税制度

シンガポールでは起業のサポートを目的として、新設法人(※適用要件あり)向けに部分免税制度が設けられています。この制度を活用することで、新設法人は3賦課年度にわたって、課税所得のうち最初のSGD100,000に対する75%、次のSGD100,000に対する50%が免税となります。

【新設法人に対する部分免税制度の適用要件】
・株主が20名以下であること
・すべての株主が個人、あるいは1人の個人株主が少なくとも10%以上の株式を保有していること
・シンガポールで設立された法人であり、税務上もシンガポール居住法人であること

課税所得 免税割合 最大免税額
最初のSGD100,000 75% SGD75,000
次のSGD100,000 50% SGD50,000

すべての法人に対する部分免税制度

シンガポールでは新設法人に限らず、原則すべての法人に対して適用される部分免税制度も設けられています。この制度では、課税所得のうち最初のSGD10,000に対する75%、次のSGD190,000に対する50%が免税となります。例えば、課税所得がSGD300,000の場合、実効税率は11.19%となります。

課税所得 免税割合 最大免税額
最初のSGD10,000 75% SGD7,500
次のSGD190,000 50% SGD95,000

損金算入の限度額はなし

シンガポール法人が収益を得るために発生した経費は、原則として全額損金算入することができます。日本では役員報酬や交際費などの損金算入にあたっては、対象範囲や金額などに様々な制約条件が課されていますが、シンガポールでは収益獲得のために生じた費用であれば金額の上限なく損金算入できるため、役員報酬や交際費であっても原則として全額を損金算入することが可能です。

ただし、法人オーナーの私的な利用など、収益への関連性が低い・無いとみなされる費用については、当然ながら損金算入することはできません。また、シンガポールでは日本と異なり、社用車を購入する費用や維持費などは損金算入することが出来ない点は注意が必要です。

キャピタルゲインは原則非課税

シンガポールでは、資産・証券等の保有資産の売却によって得た値上がり益「キャピタルゲイン」は、原則として非課税となっています。ただし、たとえ株式の売却益であっても税務上の「キャピタルゲイン」に該当するものとしないものがあり、たとえ株式の売却益だからといっても全てが非課税となるわけではない点には注意が必要です。

キャピタルゲインとして課税されるか否かについて明確な定義はないものの、取引の頻度や保有期間、売却理由などによって総合的に判断されます。例えば、株式売買を主業務とする法人が繰り返し行った株式の売買などは、キャピタルゲインではなく本業の所得とみなされるため、法人税の課税対象となります。

なお、シンガポールの内国歳入庁(IRAS)は、企業が保有する株式の売却益がキャピタルゲインに該当するか否かを判断するうえでの一例として、2012年6月に以下の基準を公表しています。
『投資対象会社の普通株式の20%以上を、売却前に少なくとも24ヵ月以上にわたって保有していた場合』

配当金の受取は非課税

シンガポールでは法人税を最終課税とする「ワンティアシステム」が採用されているため、会社から株主への配当金はすべて非課税となっています。なお、シンガポール国外の出資先から受け取る配当金については原則課税されますが、必要要件を満たせば国外源泉所得免税の適用を受けることができます。

【国外源泉所得免税の適用要件】
以下の条件をすべて満たす場合、シンガポール国外からの配当金の受け取りであっても非課税となります。

1、シンガポールで配当を受けた年において、当該外国法人が属する国の法人税最高税率が15%以上であること
2、配当を行う当該外国法人が属する国において課税済みであること ※最高税率で課税されているか否かは不問
3、シンガポールの税務当局によって当該免税が配当を受ける者に有益であること

※国外源泉所得免税の要件を満たさない場合、または要件を満たすものの任意で適用を受けない場合は、外国税額控除の適用を受けることができます。

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投稿更新日:2019年05月17日

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