日本より圧倒的に有利な税制、住みやすさを誇るシンガポールで会社設立すれば、俄然有利に資産形成、資産保全、海外投資を行なえます。シンガポールの賃貸物件・不動産紹介もフォーランドシンガポール。
シンガポールで導入されている「GST(Goods & Service Tax)」は日本の消費税に当たる税制で、2019年4月現在の税率は7%(21年~25年までの間に9%に引き上げる方針)となっています。日本の消費税との大きな違いとして、シンガポールのGSTは登録制であるという点が挙げられます。金融サービスや不動産の賃貸・売買等を除き、シンガポール国内で提供される商品およびサービスのほとんどに課税されることから、企業活動にも密接に関わってくる税金といえ、シンガポールに法人を設立するにあたってはその制度を理解しておくことは大切です。
日本の消費税制度では、対価を伴うほぼ全ての取引やサービスの価格には、消費税が含まれているものとして処理されますが、シンガポールでは法人等が顧客からGSTを徴収するにはIRAS(シンガポール内国歳入庁)に登録する必要があり、登録を行っていない法人はGSTを徴収することができません。
IRASへの登録にあたっては、法人の事業規模に応じて「強制登録」または「任意登録」が適用されます。年間の課税売上高が100万SGDを超過する場合、および今後12ヶ月の課税売上高が100万SGDを超過する場合は、IRASへの登録が義務付けられています。一方、年間の課税売上高が100万SGDを超過しない場合でも任意に登録を行うことが可能で、GST登録を行うことでGSTの徴収および還付を受けることができます。登録後は最低2年間GST企業として登録されます。
なお、GST登録には厳格なペナルティが導入されており、GST登録の遅延の場合、1万SGDを最大として、遅延期間が1ヶ月経過するごとに200SGDの罰金が追加で課せられます。また、未登録企業がGSTを徴収していた場合、不正徴収した税額の数倍の罰金が科せられる事例が多くあります。
課税取引 | 非課税取引 | |||
---|---|---|---|---|
通常課税(7%) | 免税 | 非課税 | 課税範囲外(※2) | |
商品 | 国内の商品のほとんどがこれに該当 | 輸出商品 | 家具が付いていない住居の販売および賃貸等 | 家具が付いていない住居の販売および賃貸等 |
サービス | 国内のサービスのほとんどがこれに該当 | 国際サービス(※1) 例)シンガポール発・東京行の航空券等 |
IRASによって規定された金融サービス | ・国外へ提供された商品およびサービス ・私的取引 |
代表的なTAX INVOICEの記載方法については、IRASより以下の通り規定されています。
投稿更新日:2019年04月26日
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