日本より圧倒的に有利な税制、住みやすさを誇るシンガポールで会社設立すれば、俄然有利に資産形成、資産保全、海外投資を行なえます。シンガポールの賃貸物件・不動産紹介もフォーランドシンガポール。
シンガポールの会社法には、設置が義務付けられているものや、日本では馴染みの無い役職・機関が多く登場します。そこで今回は、シンガポールで現地法人を設立するうえで、特に知っておきたい役職・機関について解説していきます。
シンガポール会社法では、ローカルダイレクター(居住取締役)として最低1名のシンガポール居住者を設置することが義務付けられています。ここでいうシンガポール居住者とは、シンガポール国民、シンガポール永住権保有者、企業家ビザ保有者、当該現地法人から発行されたEPの保有者を指します。なお、ローカルダイレクターが1名選任されていれば、他の取締役はシンガポール国内に居住している必要は無いため、当然ながら日本在住の方を取締役として選任することもできます。
法人登記時点では当該現地法人から発行されたビザを準備することはできないため、現地で信頼できるローカルダイレクターを見つける必要がありますが、自力で見つけるのは非常にハードルが高いといえます。そのため、シンガポールでの法人設立をサポートしている企業等のサービスを活用し、名義貸しなどの形でローカルダイレクターを選任するのが一般的で、弊社の法人設立支援サービスにおいても、パッケージの範囲内(追加料金無し)でローカルダイレクターの名義貸しを行っています。
シンガポール会社法で定められている会社の機関の一つで、全ての法人は設立から6ヶ月以内に最低1名のカンパニーセクレタリーを設置するよう義務付けられており、カンパニーセクレタリーはシンガポールに居住している自然人である必要があります。なお、日本で同様の名称が使われているいわゆる「秘書」とは業務内容が大きく異なり、カンパニーセクレタリーはACRA(法人監督当局)への各種登録業務や、義務付けられている書類の提出等を業務としています。カンパニーセクレタリーは、弊社の法人設立支援サービスにおいても、パッケージの範囲内(追加料金無し)で用意しています。
シンガポールでは会社設立後から3ヶ月以内に会計監査人を選任し、毎年1回の監査が義務付けられています。ただし、小規模会社(Small Company)については、この会計監査が免除されています。実務上は法人設立後の状況を踏まえ、必要に応じて会計監査人を選任することになります。
■小規模会社(Small Company)の定義
1、株式未公開会社
2、以下の3つのうち2つを満たすこと
・年間の利益が1,000万SGD以下であること
・資産の合計が1,000万SGD以下であること
・雇用している従業員の数が50人以下であること
日本の会社法では一部例外を除き、代表取締役の選任が義務付けられています。一方、シンガポールの会社法では同様の規定は無いものの、取締役会で選任することができるマネージングダイレクターが、実務上、会社の最高責任者となります。ただし、シンガポールの会社法においてマネージングダイレクターの選任は義務付けられておらず、その権限や義務等については定款や取締役会によって規定されます。
投稿更新日:2019年04月26日
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