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シンガポールで就労するためには、ビザを取得する必要があります。本ページでは、そのビザの種類や申請条件等について解説します。なお、各種条件や給与水準などは比較的頻繁に変更されるため、最新情報は弊社にお問い合わせいただくか、シンガポール労働省(MOM)のWebサイトにてご確認ください。
プロフェッショナル・管理職・役員・経営者など、専門性の高い申請者向けのビザです。シンガポール進出企業の経営者がシンガポールに居住する場合や駐在員のほとんどは、このEPを選択します。申請者の給与は月額3,600SGD以上が必要と規定されており、年齢や経験の高い申請者は相応の給与を設定する必要があります。ただ、監督官庁であるMOMのWebサイト上でも、明確なビザの許可基準については明言されておらず、申請者ごとに総合的に判断すると記載されています。なお、ビザが許可される期間は、初回の申請時が最大2年間、更新時が最大3年間とされています。
申請者 | 経営者、駐在員 |
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最低給与 | 3,600SGD |
許可される滞在期間 | 初回申請時は最大2年間、更新時は最大3年間 |
中級技能者向けのビザで、EP申請の基準に満たない申請者が選択します。申請者の給与は月額2,300SGD以上が必要と規定されており、EP同様に年齢や経験の高い申請者は相応の給与を設定する必要がありますが、明確な許可基準については明言されていません。ビザが許可される期間は、初回・更新に関わらず最大2年間とされています。
なお、SPass申請にあたっては、一定のシンガポール人やシンガポール永住権保有者の雇用を行う必要があり、その割合などが規定されています。また、雇用主は外国人雇用税の支払い義務、およびSPass申請者に対して一定額以上の保険の購入が義務付けられています。実務上はシンガポール進出後に一定程度の事業規模に達し、事業拡大に応じて選択を検討するビザの種類といえるでしょう。
申請者 | 中級技能者、EP申請の基準に満たない申請者など |
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最低給与 | 2,300SGD |
許可される滞在期間 | 初回・更新に関わらず最大2年間 |
EPまたはSPass保有者の家族がシンガポールに滞在するためのビザです。月額給与6,000SGD以上のEPまたはSPass保有者は、配偶者および未婚の21歳未満の子供に対して申請することができます。ビザが許可される期間は、初回・更新に関わらず最大2年間です。
申請者 | EPまたはSPass保有者の配偶者および未婚の21歳未満の子供 |
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最低給与 | EPまたはSPass保有者の月額給与が6,000 SGD以上 |
許可される滞在期間 | 初回・更新に関わらず最大2年間 |
家族ビザの申請条件に該当しない家族が、シンガポールに滞在するためのビザです。月額給与6,000SGD以上のEPまたはSPass保有者は、事実婚の配偶者や未婚の21歳以上の障害を持つ子供に対して申請することができます。この他に、月額給与12,000SGD以上のEPまたはSPass保有者は、その両親に対して申請することができます。ビザが許可される期間は、初回・更新に関わらず最大2年間です。
申請者 | EPまたはSPass保有者の両親、および未婚の21歳以上の障害を持つ子供 |
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最低給与 | EPまたはSPass保有者の月額給与が6,000SGDまたは12,000SGD以上 |
許可される滞在期間 | 初回・更新に関わらず最大2年間 |
準熟練技能者向けのビザで、シンガポール政府によって許可された国(日本は対象外)の出身者が、申請することができます。雇用が認められる産業に制限があり、港湾や建設などの単純労働やヘルパー(メイド)などが主な申請者となっています。
申請者 | シンガポール政府によって許可された国の出身者 |
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最低給与 | 無し |
許可される滞在期間 | 最大2年間(パスポートの残存期間や雇用期間による) |
EP等に紐付くDPおよびLTVP保有者は、LOCを取得することによってシンガポール国内で就労することができます。SPassに紐付くDPおよびLTVP保有者が就労する場合は、LOCの発行が認められていないため、就労希望者はSPassやEPを申請する必要があります。なお、LOCはDPおよびLTVP保有者を雇用する企業等が申請します。
DP保有者等の就労に関しては最低の月額給与の規定が無く、シンガポール人やシンガポール永住権保有者の雇用割合の規定も適用されていないため、条件の合う求職者がいればLOCの取得は、EPビザ等の取得と比較すると大幅にスムーズなため比較的容易に人材を確保することができます。
申請者 | EP等に紐付くDPおよびLTVP保有者 |
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最低給与 | 無し |
投稿更新日:2019年04月25日
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