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外国人がシンガポールで働く場合、原則として適切な就労ビザを取得する必要があります。しかし、シンガポール人材開発省(MOM)が定める特定の商用目的の活動については、短期的な滞在であれば就労ビザを取得せずに活動することが可能で、これに該当する活動を「Work Pass Exempt Activities(就労ビザ免除活動)」と呼びます。
この制度は、シンガポールで短期間のビジネス活動をスムーズに行うためのもの。該当する商用目的の活動については、有効な短期滞在ビザ「Short Term Visit Pass(STVP)」を持っていれば、1滞在につき最大30日・年間で合計90日まで就労ビザなしに行うことが認められており、特に出張やイベント参加、専門知識の提供などの限られた期間で完結する業務に適しています。
ただし、免除される活動には明確な条件があり、活動内容やMOMへの通知の有無などが細かく定められています。そのため、たとえ出張であっても定められた条件から逸脱するものであれば、就労ビザの申請を行う必要があるので注意しましょう。
就労ビザの免除対象となる活動には、「MOMへの通知が必要な活動」と、「通知が不要な活動」があります。通知義務に従わなかった場合、不法就労とみなされて処罰の対象となったり、その後のビザ取得に影響が出たりする可能性もあるため、事前にどちらの区分に当てはまる活動なのかはきちんと確認しておきましょう。
なお、たとえWork Pass Exempt Activitiesの対象活動であっても、シンガポール国内の企業との雇用契約や業務委託契約がある場合には、就労ビザを取得する必要があります。また、対象活動であっても、シンガポールにおけるその他の法的要求(ライセンス取得など)は満たす必要があります。
以下の活動を行う場合、MOMの電子通知ポータルサイトから通知を行うことが必須となります。通知は、シンガポール入国後から活動開始前までに行うことが必要です。
通知にあたっては、氏名や生年月日などの個人情報のほか、パスポート番号と有効期限、出入国カード番号、STVPの有効期限、実行する活動の種類、活動期間、職場の住所などを申し出ます。虚偽の通知を行った場合には罰則の対象となる可能性があるため、正確な通知を行いましょう。
以下の活動についてはMOMへの通知が不要で、STVPの有効期間内であれば1滞在につき最大30日の範囲内で自由に行えます。
投稿更新日:2025年06月10日
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