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シンガポールで法人運営を行うにあたって、適切な会計処理を行い、健全な経営を進めるためにも、減価償却のルールを知っておくことは非常に重要です。そこで本ページでは、シンガポールにおける減価償却の概念や償却方法などについて、わかりやすく解説します。
日本では土地や美術品など一部を除き、時間の経過によって価値が減少しないものであれば、有形・無形を問わず非常に広範囲の固定資産について減価償却を行うことができます。一方、シンガポールでは固定資産に対する投資は資本的支出であるとの考えがあり、さらに資本的支出は原則として損金算入が認められていないことから、減価償却費を損金算入することはできません。
しかし、政策的な配慮から減価償却に代わるものとして、工業用機器やオフィス機器、看板など、一部の資本的支出における「Capital Allowances(資本控除)」を認めているため、実質的には一部の固定資産について減価償却が可能です。
Capital Allowancesが認められる資産は、事業などで使用するための「機械や設備」でなければなりません。「機械や設備」とは「販売を目的とした在庫ではないこと」、「事業活動を行うための装置として機能していること」などと定義付けられています。
以下に、Capital Allowancesが認められている資産、認められていない資産の例をご紹介します。
シンガポールでは初年度に取得価額の20%を償却し、以後、毎年耐用年数に応じて定率法での償却が認められています。耐用年数は資産によって5年~16年と規定されており、シンガポール政府が運営するSingapore Statutes Online(シンガポール法令オンライン)で公開されている「Sixth Schedule of the Income Tax Act」で確認することができます。
コンピュータやソフトウェア、プリンター、ネットワーク関連機器、業務の自動化関連機器類などは、購入した初年度に購入価額の100%を償却することが認められています。また、SGD5,000以下の「機械や設備」については、年間SGD30,000まで購入価額の100%を償却することが認められており、SGD30,000を超過する場合は、耐用年数に応じた年数または3年で償却することが認められています。
Capital Allowanceが認められている「機械や設備」については、毎年取得価額の1/3ずつ償却することが認められています。
投稿更新日:2019年12月06日
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